2011年6月15日水曜日

ビザ取得手続き - その1

さて、外国を旅行するにあたってまず気にしなければいけないのがビザの問題。ありがたいことに日本人の場合はJapan Passportという天下無敵の水戸黄門の印籠があるので、ほとんどの国では短期の観光目的ならビザは不要。ところがそんな日本人にとっても、ユーラシア大陸を北側から横断しようとしたときにビザ取得が必要な国がある。それがロシアとベラルーシ。今回の旅のハイライトはシベリア鉄道になるので、ロシアは通らないわけにはいかない。ロシアのビザについてちょっと調べてみてびっくり。観光ビザなので入国の前にでも隣国で数日あれば取得できるのかと思いきや、いろいろ書類をそろえた上で2~3週間もかかるらしい。これは困った。17日にある卒業式を終えたらなるべく早く出発したいと考えていたのに、かなり時間をロスしてしまう。

ベラルーシの場合は「その国を通らない」という選択肢がある。隣のウクライナならビザが不要なのだ。今回の旅ではベラルーシに特に見たいものがあるわけではないので、早々にウクライナ周りのルートをとることに決めてしまった。ビザの申請はパスポート原本のやり取りが必要になる以上、2つの国を同時には進められない。ロシアだけでも時間がかかりそうなのに、さらに別の国のビザを申請している時間は無い。

さてロシア。観光ビザ取得のためには、事前に訪問都市と日程を決定し、ロシア政府公認の旅行代理店ですべてのホテルと交通機関を手配した上でバウチャー(旅程兼手配証明書)とインビテーション(ロシア入国をホストする機関の招待状)が必要らしい。これらがそろってから、ようやく大使館や領事館でビザの申請ができるのだ。これはまともにやっていたのでは2週間どころでは済まなそうだ。

さらに事態を難しくしそうなことが判明。2007年にロシアの法改正があり、ビザの申請は原則的に国籍保持国の居住地域ごとに定められた大使館・領事館に申請しないといけなくなったらしい。私の場合は日本で申請しろ、ということなんだが、私はいま米国にいる。これはどうしたものか。さらに調べると、以下の条件を満たせば、国籍保持国でなくても申請ができるとのこと。

・ビザ申請を行う国に合法的に90日以上居住する資格を有していること
・申請先の大使館・領事館の管轄地域に居住していること

私のケースはどうなる? 考えていくとけっこうこれは厄介な事になるのではと思えてきた。「ビザ申請を行う国の居住資格」とは、米国で言えばグリーンカードとか労働ビザのことになる。私のビザは学生ビザ(F-1)で、一応この条件を満たす資格なのだが、ここで問題が一つ。米国のF-1ビザというのは、各教育機関を通して発行される在学許可証明であるI-20という書類があってはじめて有効になる。たとえば、パスポートに貼られたビザに書かれた期限は2014年だったとしても、I-20に記載された在学期間が2011年だったら、そこまでしかビザは有効ではないのだ。で、私の場合、I-20に記載された在学期間は課程の最後の試験が行われた2011年6月10日まで。そこから先はビザ期限満了後60日間許されるGrace Periodという猶予期間を使っての在米となっている。これって、「90日以上の合法的な居住資格」を満たさない恐れがあるのでは? 悩んでいてもしょうがないので、ビザ申請の方法を考えてみる。シカゴにロシア領事館は無く、現在は郵送での申請受付もやっていないということなので、大使館や領事館のある都市にある代理店を通してビザ申請をすることを前提にすると、考えられるオプションとしては以下の3つ。

・米国のロシア旅行専門代理店経由で米国のロシア大使館に申請
・米国にある日系総合旅行代理店経由で米国のロシア大使館に申請
・日本のロシア旅行専門代理店経由で日本のロシア大使館に申請

とりあえずシカゴ近辺でロシア旅行の手配とビザ申請代行をうたっている業者にいくつか電話してみた。が、やっぱりこれらはアメリカ人を対象としたサービスを行っているので、日本人の申請についてはどうもはっきりとしない返事。先ほどの居住資格の制限ことを話してみても、「う~ん、そういう決まりがあるのははじめて聞いたけど、大丈夫じゃないかなぁ」と、どうも不安だ。

それなら日系の旅行会社ならどうか。幸いシカゴにはJTBの支店があり、日本食材スーパーのミツワに窓口もある。ただし主に日本との行き来をする航空券などを取り扱っているので、ロシア旅行の手配をしているのかは不明。とりあえずシカゴ支店に電話してみたところ、「取り扱っていると思うけど…まずはミツワにあるカウンターで相談してみたら?」との返事。しゃーない、ちょっと出張るか。

0 件のコメント:

コメントを投稿